厚生労働省が
令和4年 1 2 月7日付で各自治体に向け御触れを発信しました。
以下にその内容を抜粋した一部を掲載します。
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「保育所等における虐待等に関する対応について」
先般、静岡県裾野市の保育所において不適切な保育が行われていたという事案が発生しました。
このほか、富山県富山市の認定こども園や、宮城県仙台市の企業主導型保育施設においても、
不適切な保育が行われていたという事案が発生するなど、全国で同様の事案が相次いでいるところです。
例えば
・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第9条の2において
「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、(中略)
当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」との
不適切な保育や虐待を禁止する旨の規定が置かれている
・保育所保育指針解説(平成 30 年3月)においても
「子どもに対する体罰や言葉の暴力が決してあってはならないことはもちろんのこと、
日常の保育においても、子どもに身体的、精神的苦痛を与えることがないよう、
子どもの人格を尊重するとともに、
子どもが権利の主体であるという認識をもって保育に当たらなければならない。」
ことを示している
・令和3年4月には、「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」
を作成し、周知している
など、これまでも虐待等に関する対応を行ってきたところですが、
こうした中、このような事案が発生したことは、誠に遺憾です。
多くの保育所等においては適切に保育を行っていただいているものと考えていますが、
今回の事案も受けて改めて保育所等における虐待等に関する対応についての留意事項等を
以下のとおり整理していますので、
「手引き」に加え、当該内容を十分御了知の上、
各都道府県・市町村保育主管課におかれては
域内の保育所、地域型保育事業所及び認可外保育施設に対して、
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、
域内の市区町村認定こども園主管課及び所管・所轄の認定こども園(類型は問わない。)に対して、
遺漏なく周知していただくようお願いします。
なお、幼稚園等における不適切な教育・保育に関
する対応については、文部科学省より事務連絡が発出される予定となっている
ことを申し添えます。
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厚生労働省が
『このような事案が発生したことは、誠に遺憾です』
との思いを正式文書に記載するくらい
子どもの命を育む保育の現場で起こった虐待を重く大きく受け止めて
各自治体に御触れを出し
『遺漏なく周知していただくようお願いします』
と保育所における虐待が起こらないよう
きつくきつく周知徹底を図ったのです。
当たり前のことを当たり前のように保育できない
そんな現場では日々いったい何が起こっているのでしょうか。
この世に生を受けた子どもたちの権利
1.生きる権利
2.育つ権利
3.守られる権利(虐待はここに位置付けられています)
4.参加する権利
保育士であることの務めを
根本から
もう一度学びなおさなければなりません。
To be continued
ーMISAー