保育士の虐待が世間を驚かせ
それは
子どもの心を傷つけ
保護者の心を底知れぬ怒りと悲しみでいっぱいにした。
パパやママの夢と希望がたくさんあふれる
目に入れても痛くない大切な大切な宝物の我が子を
当然のことながら
安心安全な保育園になんの疑いもなく
毎日あずけて
子どもの成長を笑顔で分かち合うはずなのに・・・。
児童福祉法
第七節 保育士
第十八条の四 この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
児童福祉法に定められている
「専門的知識及び技術」は
いったいどこに行ってしまったのでしょう。
To be continued
ーMISAー